税務法規集

法人税基本通達 12の5-1-5(これらに準ずるものの意義)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例示リース取引

要約

リース取引に準ずるものに該当する土地の賃貸借の具体例

適用条件
土地の賃貸借取引が対象
備考
令第131条の2第1項の「これらに準ずるもの」の解釈

法人税基本通達 12の5-1-5(これらに準ずるものの意義)の条文本文

(これらに準ずるものの意義)

12の5-1-5 令第131条の2第1項(リース取引)に規定する「これらに準ずるもの」に該当する土地の賃貸借とは、例えば、次に掲げるものをいう。(平19年課法2-17「二十六」により追加、令7年課法2-7「八」により改正)

(1) 賃貸借期間の終了後、無償と変わらない名目的な賃料によって更新することが賃貸借契約において定められている賃貸借(契約書上そのことが明示されていない賃貸借であって、事実上、当事者間においてそのことが予定されていると認められるものを含む。)

(2) 賃貸人に対してその賃貸借に係る土地の取得資金の全部又は一部を貸し付けている金融機関等が、賃借人から資金を受け入れ、当該資金をして当該賃借人の賃借料等の債務のうち当該賃貸人の借入金の元利に対応する部分の引受けをする構造になっている賃貸借

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(これらに準ずるものの意義)

12の5-1-5 令第131条の2第1項(リース取引の範囲)に規定する「これらに準ずるもの」に該当する土地の賃貸借とは、例えば、次に掲げるものをいう。(平19年課法2-17「二十六」により追加、令7年課法2-7「八」により改正

12の5-1-3から繰下げ+更新 

(これらに準ずるものの意義)

12の5-1-3 令第131条の2第1項(リース取引の範囲)に規定する「これらに準ずるもの」に該当する土地の賃貸借とは、例えば、次に掲げるものをいう。(平19年課法2-17「二十六」により追加)

 12の5-1-5へ繰下げ+更新

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