(サブリースに係るリース取引の判定)
12の5-1-4 資産の賃貸借(サブリースに該当するものに限る。)が法第64条の2第3項各号(リース取引に係る所得の金額の計算)に掲げる要件に該当するかどうかを判定する場合において、当該資産の賃貸借が次のいずれかに該当するときは、当該資産の賃貸借は、12の5-1-3(リース取引の判定)にかかわらず、同項第2号に掲げる要件に該当することに留意する。(令7年課法2-7「八」により追加)
(1) サブリースにおける賃貸人の会計リース料の現在価値が、独立第三者間取引における使用権資産のリース料のおおむね90%以上であること。
(2) サブリースにおける賃貸人の会計リース期間が、ヘッドリースにおける残りの賃借人の会計リース期間のおおむね75%以上であること((1)による判定が90%を大きく下回ることが明らかな場合を除く。)。
(注) 1 本文並びに本文(1)及び(2)の次に掲げる用語の意義は、それぞれ次による。以下この章において同じ。
(1) サブリース サブリース取引(原資産が賃借人から第三者(以下12の5-1-4において「サブリースの賃借人」という。)にさらにリースされ、当初の賃貸人と賃借人との間のリースが依然として有効である取引をいう。以下同じ。)における当初の賃借人とサブリースの賃借人との間のリースをいう。
(2) 独立第三者間取引における使用権資産のリース料 サブリース取引の対象とする原資産に係る使用権資産(7-5-3(減価償却資産の償却費の損金経理額に含まれるもの)に定める使用権資産をいう。)に係るサブリースのリース開始日に現金で全額が支払われるものと仮定した場合のリース料(当該サブリースを実行するために必要な知識を持つ自発的な独立第三者の当事者が行うと仮定した場合のリース料に限る。)をいう。
(3) ヘッドリース サブリース取引における、当初の賃貸人と賃借人との間のリースをいう。
2 サブリースの賃借人が本文の判定を行う場合には、本文(1)中「賃貸人の会計リース料」とあるのは「賃借人の会計リース料」と、本文(2)中「賃貸人の会計リース期間」とあるのは「賃借人の会計リース期間」と、それぞれ読み替える。