(信託財産に属する資産のみを信託する場合の課税関係)
12の6-1-2 法人が委託者となる信託のうち、受託者の信託財産に属する資産のみを信託するもの(以下12の6-1-2において「再信託」という。)については、当該受託者において法第2条第29号の2ハ(法人課税信託)に掲げる信託に該当しないのであるが、当該再信託の類型や契約内容等により、集団投資信託、受益者等課税信託又は法人課税信託(同号ハに掲げるものを除く。)のいずれかに該当することとなることに留意する。(平19年課法2-5「六」により追加)
法人が受託者の信託財産のみを再信託する場合の信託類型の該当性
(信託財産に属する資産のみを信託する場合の課税関係)
12の6-1-2 法人が委託者となる信託のうち、受託者の信託財産に属する資産のみを信託するもの(以下12の6-1-2において「再信託」という。)については、当該受託者において法第2条第29号の2ハ(法人課税信託)に掲げる信託に該当しないのであるが、当該再信託の類型や契約内容等により、集団投資信託、受益者等課税信託又は法人課税信託(同号ハに掲げるものを除く。)のいずれかに該当することとなることに留意する。(平19年課法2-5「六」により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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