税務法規集

法人税基本通達 12の6-1-4(受益者、委託者、受託者その他の者がその裁量により決定することができる場合)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準法人課税信託信託行為

要約

法人課税信託において、信託内容の変更権限を持つ者が裁量により決定できる場合の具体例

適用条件
法人が委託者となる法人課税信託が対象
備考
令第14条の5第6項、信託法第149条第4項に関連

法人税基本通達 12の6-1-4(受益者、委託者、受託者その他の者がその裁量により決定することができる場合)の条文本文

(受益者、委託者、受託者その他の者がその裁量により決定することができる場合)

12の6-1-4 令第14条の5第6項(法人が委託者となる法人課税信託)に掲げる「受益者、委託者、受託者その他の者がその裁量により決定することができる場合」には、例えば、信託行為において受益者である特殊関係者に対する収益の分配の割合が確定的に定められている場合であっても、信託の効力発生時において、信託行為に受益者、委託者、受託者その他の者のいずれかが信託の変更によりその定めの内容の変更を単独で行う権限を有する旨の信託法第149条第4項(関係当事者の合意等)に規定する別段の定めがある場合が含まれるのであるから、留意する。(平19年課法2-5「六」により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

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