(受益者、委託者、受託者その他の者がその裁量により決定することができる場合)
12の6-1-4 令第14条の5第6項(法人が委託者となる法人課税信託)に掲げる「受益者、委託者、受託者その他の者がその裁量により決定することができる場合」には、例えば、信託行為において受益者である特殊関係者に対する収益の分配の割合が確定的に定められている場合であっても、信託の効力発生時において、信託行為に受益者、委託者、受託者その他の者のいずれかが信託の変更によりその定めの内容の変更を単独で行う権限を有する旨の信託法第149条第4項(関係当事者の合意等)に規定する別段の定めがある場合が含まれるのであるから、留意する。(平19年課法2-5「六」により追加)