(法人課税信託に係る受託法人の内外判定と納税地)
12の6-1-5 法人課税信託の受託者である法人又は個人の当該法人課税信託に係る納税地は、法第1編第6章(納税地)に定めるところによるのであるから、例えば、法第4条の3第1号又は第2号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により当該法人課税信託に係る受託法人が内国法人又は外国法人のいずれに該当するかにかかわらないことに留意する。(平19年課法2-5「六」により追加、平26年課法2-9「三」、令4年課法2-14「四十六」、令5年課法2-17「六」により改正)
(注) 法人課税信託の受託者である内国法人について、同号の規定によりその法人課税信託に係る受託法人が外国法人とされた場合における各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、法第141条(課税標準)に定めるところによる。