(最初通算事業年度開始の時までの間に完全支配関係を有することとなった法人のみなし承認)
12の7-2-4 法第64条の9第2項(通算承認)に規定する他の内国法人が、既に同項の規定により通算承認の申請を行った同条第1項に規定する親法人との間に、当該申請の時から当該親法人の最初通算事業年度(法第2編第1章第1節第11款第1目(損益通算及び欠損金の通算)の規定の適用を受けようとする最初の事業年度をいう。以下同じ。)開始の時までの間に、新たに当該親法人による完全支配関係(同項に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなった場合において、当該親法人に対して通算承認の処分があったときは、同条第4項の規定により、当該他の内国法人についても通算承認があったものとみなすことに留意する。(令4年課法2-14「四十九」により追加)