(通算承認の却下事由に該当するものの例示)
12の7-2-3 法第64条の9第3項第2号(通算承認)に規定する「その申請を行つている法人に通算予定法人以外の法人が含まれていること」には、例えば、法第64条の10第1項(通算制度の取りやめ等)の承認を受け、法第127条第2項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受け、又は法第128条(青色申告の取りやめ)に規定する届出書の提出をした内国法人につき、法第64条の9第1項第3号から第5号までに規定する各期間を経過していない場合において、当該内国法人がその申請を行っている法人に含まれていることがこれに該当する。(令4年課法2-14「四十九」により追加)