(時価評価資産等の判定における資本金等の額)
12の7-2-6 法人が法第64条の9第10項第1号(通算承認)の「時価評価資産その他の政令で定めるもの」を有するかどうかを判定する場合における令第131条の15第1項第5号(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する「資本金等の額」は、申請特例年度(法第64条の9第9項に規定する申請特例年度をいう。以下同じ。)開始の日の前日の属する事業年度終了の時の資本金等の額となることに留意する。
法第64条の9第12項第1号の「時価評価資産その他の政令で定めるもの」を有するかどうかを判定する場合における令第131条の16第1項第3号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する「資本金等の額」については、完全支配関係(法第64条の9第1項に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなった日の前日の属する事業年度終了の時の資本金等の額となることに留意する。(令4年課法2-14「四十九」により追加)