(譲渡損益調整額等が1,000万円以上であるかどうかの判定単位等)
12の7-2-7 令第131条の13第1項(時価評価資産等の範囲)の規定の適用上、次に掲げる金額が1,000万円以上であるかどうかの判定に当たっては、それぞれ次のことに留意する。(令4年課法2-14「四十九」により追加、令7年課法2-7「十二」により改正)
(1) 同項第2号の譲渡損益調整額(以下12の7-2-7において「譲渡損益調整額」という。) その譲渡損益調整額の対象となる譲渡した資産のそれぞれの譲渡損益調整額ごとに判定する。
(2) 同項第3号に規定する特別勘定の金額 その特別勘定の対象となる譲渡した資産又は取得した株式のそれぞれの特別勘定の金額ごとに判定する。
同条第2項又は第3項の規定による(1)又は(2)に掲げる金額がそれぞれ1,000万円に満たないかどうかの判定に当たっても、同様とする。