税務法規集

法人税基本通達 12の7-2-7(譲渡損益調整額等が1,000万円以上であるかどうかの判定単位等)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準時価評価資産

要約

時価評価資産等の範囲における譲渡損益調整額等の1,000万円以上の判定単位

適用条件
令第131条の13第1項の規定の適用にあたり判定を行う場合
備考
令第131条の13第1項、第2項、第3項に関連

法人税基本通達 12の7-2-7(譲渡損益調整額等が1,000万円以上であるかどうかの判定単位等)の条文本文

(譲渡損益調整額等が1,000万円以上であるかどうかの判定単位等)

12の7-2-7 令第131条の13第1項(時価評価資産等の範囲)の規定の適用上、次に掲げる金額が1,000万円以上であるかどうかの判定に当たっては、それぞれ次のことに留意する。(令4年課法2-14「四十九」により追加、令7年課法2-7「十二」により改正)

(1) 同項第2号の譲渡損益調整額(以下12の7-2-7において「譲渡損益調整額」という。) その譲渡損益調整額の対象となる譲渡した資産のそれぞれの譲渡損益調整額ごとに判定する。

(2) 同項第3号に規定する特別勘定の金額 その特別勘定の対象となる譲渡した資産又は取得した株式のそれぞれの特別勘定の金額ごとに判定する。

 同条第2項又は第3項の規定による(1)又は(2)に掲げる金額がそれぞれ1,000万円に満たないかどうかの判定に当たっても、同様とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(譲渡損益調整額等が1,000万円以上であるかどうかの判定単位等)

12の7-2-7 令第131条の13第1項(時価評価資産等の範囲)の規定の適用上、次に掲げる金額が1,000万円以上であるかどうかの判定に当たっては、それぞれ次のことに留意する。(令4年課法2-14「四十九」により追加、令7年課法2-7「十二」により改正

更新 

(譲渡損益調整額等が1,000万円以上であるかどうかの判定単位等)

12の7-2-7 令第131条の13第1項(時価評価資産等の範囲)の規定の適用上、次に掲げる金額が1,000万円以上であるかどうかの判定に当たっては、それぞれ次のことに留意する。(令4年課法2-14「四十九」により追加)

 更新

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