(他の通算法人に株式等の譲渡等による損失が見込まれていることの意義)
12の7-3-18 法第64条の13第1項第2号(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)の「当該株式又は出資の譲渡……による損失の額として政令で定める金額が生ずることが見込まれていること」には、例えば、通算法人の株式又は出資が通算グループ外の第三者に譲渡されたことにより当該通算法人が当該通算グループから離脱する場合における同号の他の通算法人に当該株式又は出資の譲渡による損失が生ずることもこれに該当する。(令4年課法2-14「五十」により追加)