(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入の取扱いの準用)
12の7-3-19 法第64条の14(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定の適用に当たっては、12の2-2-3(圧縮記帳を適用している資産に係る帳簿価額又は取得価額)、12の2-2-4(資産の評価損の損金算入の規定の適用がある場合の帳簿価額)及び12の2-2-6(新たな資産の取得とされる資本的支出がある場合の帳簿価額又は取得価額)の取扱いを準用する。(令4年課法2-14「五十」により追加)
特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入における帳簿価額等の算定への準用
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入の取扱いの準用)
12の7-3-19 法第64条の14(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定の適用に当たっては、12の2-2-3(圧縮記帳を適用している資産に係る帳簿価額又は取得価額)、12の2-2-4(資産の評価損の損金算入の規定の適用がある場合の帳簿価額)及び12の2-2-6(新たな資産の取得とされる資本的支出がある場合の帳簿価額又は取得価額)の取扱いを準用する。(令4年課法2-14「五十」により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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