税務法規集

法人税基本通達 12の7-3-2(最初通算事業年度に離脱した法人の時価評価損益等)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外通算制度時価評価損益

要約

最初通算事業年度に離脱した法人の通算開始に伴う時価評価損益等の修正不適用

適用条件
最初通算事業年度(または翌事業年度)に通算法人でなくなった法人
備考
法第64条の11第1項、法第61条の11第1項、措置法第64条の2第11項等に関連

法人税基本通達 12の7-3-2(最初通算事業年度に離脱した法人の時価評価損益等)の条文本文

(最初通算事業年度に離脱した法人の時価評価損益等)

12の7-3-2 法人が、当該法人に係る法第64条の9第1項(通算承認)に規定する親法人の最初通算事業年度(当該法人が同条第10項第1号の規定の適用を受ける法人である場合には、当該親法人の最初通算事業年度の翌事業年度)において、法第64条の10第6項(通算制度の取りやめ等)の規定により通算承認の効力を失ったため通算法人でなくなった場合であっても、法第64条の11第1項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)の規定によりその通算開始直前事業年度終了の時に有する時価評価資産について益金の額に算入した評価益の額又は損金の額に算入した評価損の額は、当該通算開始直前事業年度又はその後の各事業年度のいずれにおいても修正は行わないことに留意する。(令4年課法2-14「五十」により追加、令5年課法2-8「七」、令7年課法2-7「十三」により改正)

(注) 法第61条の11第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の譲渡利益額若しくは譲渡損失額又は次に掲げる規定により益金の額に算入される特別勘定の金額についても、同様とする。

 措置法第64条の2第11項(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)

 措置法第65条第3項(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)において準用される措置法第64条の2第11項

 措置法第65条の8第11項(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)

 措置法第66条の13第8項(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(最初通算事業年度に離脱した法人の時価評価損益等)

12の7-3-2 法人が、当該法人に係る法第64条の9第1項(通算承認)に規定する親法人の最初通算事業年度(当該法人が同条第10項第1号の規定の適用を受ける法人である場合には、当該親法人の最初通算事業年度の翌事業年度)において、法第64条の10第6項(通算制度の取りやめ等)の規定により通算承認の効力を失ったため通算法人でなくなった場合であっても、法第64条の11第1項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)の規定によりその通算開始直前事業年度終了の時に有する時価評価資産について益金の額に算入した評価益の額又は損金の額に算入した評価損の額は、当該通算開始直前事業年度又はその後の各事業年度のいずれにおいても修正は行わないことに留意する。(令4年課法2-14「五十」により追加、令5年課法2-8「七」、令7年課法2-7「十三」により改正)

更新 

(最初通算事業年度に離脱した法人の時価評価損益等)

12の7-3-2 法人が、当該法人に係る法第64条の9第1項(通算承認)に規定する親法人の最初通算事業年度(当該法人が同条第10項第1号の規定の適用を受ける法人である場合には、当該親法人の最初通算事業年度の翌事業年度)において、法第64条の10第6項(通算制度の取りやめ等)の規定により通算承認の効力を失ったため通算法人でなくなった場合であっても、法第64条の11第1項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)の規定によりその通算開始直前事業年度終了の時に有する時価評価資産について益金の額に算入した評価益の額又は損金の額に算入した評価損の額は、当該通算開始直前事業年度又はその後の各事業年度のいずれにおいても修正は行わないことに留意する。(令4年課法2-14「五十」により追加、令5年課法2-8「七」により改正)

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