税務法規集

法人税基本通達 12の7-3-3(時価評価法人の時価評価すべき資産-通算制度の開始)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

適用範囲判定基準通算制度時価評価資産

要約

通算制度開始に伴う時価評価資産の時価評価損益の適用範囲

適用条件
通算承認を受けた内国法人が申請特例年度を開始する場合
備考
法第64条の11第1項の適用関係について

法人税基本通達 12の7-3-3(時価評価法人の時価評価すべき資産-通算制度の開始)の条文本文

(時価評価法人の時価評価すべき資産-通算制度の開始)

12の7-3-3 法第64条の9第2項(通算承認)に規定する他の内国法人法第64条の11第1項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する内国法人に該当するものに限る。)が申請特例年度開始の日の前日の属する事業年度終了の時において、時価評価資産を有しないが令第131条の13第2項(時価評価資産等の範囲)に掲げるもの同項第1号に掲げるものを除く。)を有する場合には、当該申請特例年度終了の日の属する事業年度終了の時において当該他の内国法人の有する時価評価資産につき法第64条の11第1項の規定の適用があることに留意する。(令4年課法2-14「五十」により追加、令7年課法2-7「十三」により改正)

(注) 関連法人法第64条の9第10項第1号に規定する時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の内国法人をいい、同号に規定する時価評価法人に該当する法人を除く。)が申請特例年度終了の日の属する事業年度終了の時において時価評価資産を有するときであっても、当該時価評価資産については法第64条の11第1項の規定の適用はない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(時価評価法人の時価評価すべき資産-通算制度の開始)

12の7-3-3 法第64条の9第2項(通算承認)に規定する他の内国法人(法第64条の11第1項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する内国法人に該当するものに限る。)が申請特例年度開始の日の前日の属する事業年度終了の時において、時価評価資産を有しないが令第131条の13第2項第2号、第3号又は第4号(時価評価資産等の範囲)に掲げるもの(同項第1号に掲げるものを除く。)を有する場合には、当該申請特例年度終了の日の属する事業年度終了の時において当該他の内国法人の有する時価評価資産につき法第64条の11第1項の規定の適用があることに留意する。(令4年課法2-14「五十」により追加、令7年課法2-7「十三」により改正

更新 

(時価評価法人の時価評価すべき資産-通算制度の開始)

12の7-3-3 法第64条の9第2項(通算承認)に規定する他の内国法人(法第64条の11第1項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する内国法人に該当するものに限る。)が申請特例年度開始の日の前日の属する事業年度終了の時において、時価評価資産を有しないが令第131条の13第2項第2号、第3号又は第4号(時価評価資産等の範囲)に掲げるものを有する場合には、当該申請特例年度終了の日の属する事業年度終了の時において当該他の内国法人の有する時価評価資産につき法第64条の11第1項の規定の適用があることに留意する。(令4年課法2-14「五十」により追加)

 更新

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