税務法規集

法人税基本通達 13の2-1-1(いわゆる外貨建て円払いの取引)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義適用範囲外貨建取引

要約

外貨建取引の定義および外貨建て円払い取引の除外

備考
定義依存

法人税基本通達 13の2-1-1(いわゆる外貨建て円払いの取引)の条文本文

(いわゆる外貨建て円払いの取引)

13の2-1-1 法第61条の8第1項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引(以下この章において「外貨建取引」という。)は、その取引に係る支払が外国通貨で行われるべきこととされている取引をいうのであるから、例えば、債権債務の金額が外国通貨で表示されている場合であっても、その支払が本邦通貨により行われることとされているものは、ここでいう外貨建取引には該当しないことに留意する。(昭54年直法2-31「七」により追加、平6年課法2-1「六」、平8年課法2-6、平10年課法2-17「八」、平12年課法2-7「十九」により改正)

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