(恒久的施設に係る資産等の円換算)
20-5-35 恒久的施設に係る外貨建ての資産、負債等の円換算等については、13の2-1-1から13の2-1-5まで及び13の2-1-9から13の2-2-18まで(外貨建取引等の換算等)の取扱いに準ずる。この場合において、当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとしてその本店等から配分を受ける費用の額の円換算は、原則として当該事業年度終了の日の電信売買相場の仲値によるが、当該恒久的施設を有する外国法人が当該費用の額の全部につき当該恒久的施設に係る会計帳簿に当該費用の額として計上する日の電信売買相場の仲値により円換算をしているときは、継続適用を条件として、これを認める。(平26年課法2-9「九」により追加、令7年課法2-7「十九」により改正)
(注) 13の2-1-2の(注)の1及び2並びに13の2-2-5の(注)の1及び2は、本文の電信売買相場の仲値について準用する。