(任意組合等の組合事業から受ける利益等の帰属の時期)
14-1-1の2 法人が組合員となっている組合事業に係る利益金額又は損失金額のうち分配割合に応じて利益の分配を受けるべき金額又は損失の負担をすべき金額(以下14-1-2までにおいて「帰属損益額」という。)は、たとえ現実に利益の分配を受け又は損失の負担をしていない場合であっても、当該法人の各事業年度の期間に対応する組合事業に係る個々の損益を計算して当該法人の当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
ただし、当該組合事業に係る損益を毎年1回以上一定の時期において計算し、かつ、当該法人への個々の損益の帰属が当該損益発生後1年以内である場合には、帰属損益額は、当該組合事業の計算期間を基として計算し、当該計算期間の終了の日の属する当該法人の事業年度の益金の額又は損金の額に算入するものとする。(平17年課法2-14「十五」により改正)
(注)
1 分配割合とは、組合契約により定める損益分配の割合又は民法第674条(組合員の損益分配の割合)、投資事業有限責任組合契約に関する法律第16条(民法の準用)及び有限責任事業組合契約に関する法律第33条(組合員の損益分配の割合)の規定による損益分配の割合をいう。以下14-1-2までにおいて同じ。
2 同業者の組織する団体で営業活動を行わないものは、この取扱いの適用はない。