税務法規集

法人税基本通達 14-1-1(任意組合等の組合事業から生ずる利益等の帰属)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義パススルー課税

要約

任意組合等の組合事業から生ずる利益金額又は損失金額の各組合員への直接帰属

適用条件
任意組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合等が対象。

法人税基本通達 14-1-1(任意組合等の組合事業から生ずる利益等の帰属)の条文本文

(任意組合等の組合事業から生ずる利益等の帰属)

14-1-1 任意組合等において営まれる事業(以下14-1-2までにおいて「組合事業」という。)から生ずる利益金額又は損失金額については、各組合員に直接帰属することに留意する。(平17年課法2-14「十五」により追加)

(注) 任意組合等とは、民法第667条第1項に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約により成立する組合並びに外国におけるこれらに類するものをいう。以下14-1-2までにおいて同じ。

この条文を参照している裁決(1件)

全1件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する