税務法規集

法人税基本通達 14-1-3(匿名組合契約に係る損益)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

益金損金計算匿名組合契約

要約

匿名組合契約に基づく利益の分配額および損失の負担額の益金・損金算入

適用条件
法人が匿名組合員または営業者である場合に適用

法人税基本通達 14-1-3(匿名組合契約に係る損益)の条文本文

(匿名組合契約に係る損益)

14-1-3 法人が匿名組合員である場合におけるその匿名組合営業について生じた利益の額又は損失の額については、現実に利益の分配を受け、又は損失の負担をしていない場合であっても、匿名組合契約によりその分配を受け又は負担をすべき部分の金額をその計算期間の末日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入し、法人が営業者である場合における当該法人の当該事業年度の所得金額の計算に当たっては、匿名組合契約により匿名組合員に分配すべき利益の額又は負担させるべき損失の額を損金の額又は益金の額に算入する。(昭55年直法2-15「三十三」、平17年課法2-14「十五」により改正)

この条文を参照している裁決(3件)

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