税務法規集

法人税基本通達 14-1-4(福利厚生等を目的として組織された従業員団体の損益の帰属)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準計算従業員団体

要約

福利厚生目的の従業員団体の収益・費用を法人のものとして計算する判定基準

適用条件
法別表第一及び別表第二に掲げる法人を除く

法人税基本通達 14-1-4(福利厚生等を目的として組織された従業員団体の損益の帰属)の条文本文

(福利厚生等を目的として組織された従業員団体の損益の帰属)

14-1-4 法人法別表第一及び別表第二に掲げる法人を除く。)の役員又は使用人をもって組織した団体が、これらの者の親ぼく、福利厚生に関する事業を主として行っている場合において、その事業経費の相当部分を当該法人が負担しており、かつ、次に掲げる事実のいずれか一の事実があるときは、原則として、当該事業に係る収益、費用等については、その全額を当該法人の収益、費用等に係るものとして計算する。(昭46年直審(法)20「10」により改正)

(1) 法人の役員又は使用人で一定の資格を有する者が、その資格において当然に当該団体の役員に選出されることになっていること。

(2) 当該団体の事業計画又は事業の運営に関する重要案件の決定について、当該法人の許諾を要する等当該法人がその業務の運営に参画していること。

(3) 当該団体の事業に必要な施設の全部又は大部分を当該法人が提供していること。

この条文を参照している裁決(1件)

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