(従業員負担がある場合の従業員団体の損益帰属の特例)
14-1-5 14-1-4に該当する従業員団体について、その団体等の損益等が、例えば、当該法人から拠出された部分と構成員から収入した会費等の部分とであん分する等14-1-2の方法に準じて適正に区分経理されている場合には、14-1-4にかかわらずその区分されたところにより当該法人に帰属すべき収益、費用等の額を計算することができる。
従業員負担がある従業員団体の損益について、区分経理による法人帰属額の計算方法
該当する裁決はありません。
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