税務法規集

法人税基本通達 14-2-2(従事分量配当の対象となる剰余金)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外従事分量配当

要約

従事分量配当の対象となる剰余金の範囲(農林漁業経営による剰余金に限定し、固定資産処分分を除外)

備考
法第60条の2第2号に関連。

法人税基本通達 14-2-2(従事分量配当の対象となる剰余金)の条文本文

(従事分量配当の対象となる剰余金)

14-2-2 法第60条の2第2号(従事分量配当)に規定する従事分量に応ずる分配は、その剰余金が農業、漁業又は林業の経営により生じた剰余金から成る部分の分配に限るのであるから、固定資産の処分等により生じた剰余金の分配は、これに該当しないことに留意する。(平19年課法2-3「三十九」、平24年課法2-17「四」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する