(漁業協同組合等の組合員以外の者に対する剰余金の分配)
14-2-3 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会が組合員以外の者に対して支出する剰余金の分配については、法第60条の2(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)の規定の適用がないのであるが、その分配金が、当該者の事業の利用量に応じ、かつ、組合員に対する分配金とおおむね同様の基準により計算されている等のため、事業の利用者に対する利用料等の割戻しと認められる場合には、当該分配金相当額は、その計算の基礎となった剰余金の生じた事業年度の損金の額に算入することができる。(昭55年直法2-15「三十四」、平19年課法2-3「三十九」、平24年課法2-17「四」により改正)