(農業協同組合の組合員の家族等に対する剰余金の分配)
14-2-3の2 農業協同組合が農業協同組合法第10条第1項第3号(組合員の貯金等の受入)に掲げる事業に関し、同条第22項(利用制限の除外)の規定により組合員とみなされる者に対し当該者の事業の利用量に応じて行う剰余金の分配については、組合員に対して事業の利用量に応じて行う剰余金の分配と同様に法第60条の2(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)の規定の適用があるものとする。(昭55年直法2-15「三十四」により追加、平2年直法2-6「七」、平11年課法2-9「十九」、平14年課法2-1「三十五」、平15年課法2-7「五十一」、平19年課法2-3「三十九」、平23年課法2-17「三十」、平24年課法2-17「四」により改正)