税務法規集

法人税基本通達 14-2-3の2(農業協同組合の組合員の家族等に対する剰余金の分配)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金準用規定農業協同組合剰余金分配

要約

農業協同組合の組合員とみなされる家族等への事業利用量に応じた剰余金分配の損金算入

適用条件
農業協同組合法第10条第22項により組合員とみなされる者が対象
備考
法第60条の2を準用

法人税基本通達 14-2-3の2(農業協同組合の組合員の家族等に対する剰余金の分配)の条文本文

(農業協同組合の組合員の家族等に対する剰余金の分配)

14-2-3の2 農業協同組合が農業協同組合法第10条第1項第3号(組合員の貯金等の受入)に掲げる事業に関し、同条第22項(利用制限の除外)の規定により組合員とみなされる者に対し当該者の事業の利用量に応じて行う剰余金の分配については、組合員に対して事業の利用量に応じて行う剰余金の分配と同様に法第60条の2(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)の規定の適用があるものとする。(昭55年直法2-15「三十四」により追加、平2年直法2-6「七」、平11年課法2-9「十九」、平14年課法2-1「三十五」、平15年課法2-7「五十一」、平19年課法2-3「三十九」、平23年課法2-17「三十」、平24年課法2-17「四」により改正)

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