(消費生活協同組合剰余金割戻積立金の損金算入)
14-2-5 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下この款において「消費生活協同組合等」という。)が消費生活協同組合法施行規則(以下この款において「消費生協法規則」という。)第207条第8項(利用分量割戻金の積立)の規定により積み立てた利用分量割戻金(以下この款において「割戻積立金」という。)は、当該割戻積立金が各組合員別に計算されているといないとにかかわらず、その積み立てた事業年度の損金の額に算入する。ただし、その積み立てた金額のうちに同条第11項(割戻積立金の利益算入)の規定により利益金に算入した割戻積立金から成る部分の金額が含まれている場合には、当該含まれている部分の金額は、損金の額に算入しない。(平11年課法2-9「十九」、平14年課法2-1「三十五」、平20年課法2-5「二十八」により改正)