(割戻積立金の益金算入)
14-2-6 割戻積立金を積み立てている消費生活協同組合等が次に掲げる場合に該当することとなった場合には、その積み立てている割戻積立金のうち次に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなった日の属する事業年度の益金の額に算入する。(平11年課法2-9「十九」、平14年課法2-1「三十五」、平15年課法2-7「五十一」、平20年課法2-5「二十八」、令4年課法2-14「五十四」により改正)
(1) 消費生協法規則第207条第9項(割戻しの期限)の規定による割戻積立金の取崩しを行わずに利用分量割戻しを行った場合 その利用分量割戻しをした金額
(2) 割戻積立金を利用分量割戻しの支出以外の目的で取り崩した場合 その取り崩した金額
(3) 割戻積立金を積み立てた事業年度終了の日の翌日から2年を経過した日の前日において当該割戻積立金残額がある場合 その割戻積立金残額