(利用分量割戻しの基準に該当するかどうかの判定)
14-2-7 消費生協法規則第207条第7項(利用分量割戻しの基準)に規定する「領収書等によって確認することのできる利用分量の総額が当該組合の事業総額の5割以上」であるかどうかは、その事業(同項括弧書に規定する事業別に計算する場合には、それぞれの事業)のうちの一部について割戻しをしないものがあっても、その割戻しをしない部分の利用分量を利用分量の総額及び事業総額に含めて判定するのであるが、その事業のうち米穀類の販売業又はたばこの販売業についてその利用分量分配をしない場合には、その部分の利用量を利用分量の総額及び事業総額の双方から除外して計算することができる。(平11年課法2-9「十九」、平14年課法2-1「三十五」、平20年課法2-5「二十八」、平23年課法2-17「三十」により改正)