(更生会社等が新法人の設立に際して営業権を計上した場合の処理)
14-3-2 更生計画の定めるところにより設立された法人(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は株式移転により設立された法人を除く。以下この節において「新法人」という。)が、その設立に当たり更生会社等から欠損金に相当する金額を営業権等として引継ぎを受けた場合には、次に掲げる場合に応じ、次による。(平11年課法2-9「二十」、平14年課法2-1「三十六」、平17年課法2-14「十六」、平22年課法2-1「三十八」により改正)
(1) 更生会社等から受け入れた資産に含み益のあるものがある場合には、その含み益のある資産につき、その受入価額にその営業権の受入価額に達するまでの含み益に相当する金額を加算した金額に相当する帳簿価額により受け入れたものとし、その営業権の受入価額については、当該含み益に相当する金額を減額するものとする。
(2) 営業権の受入価額になお残額がある場合には、その残額につき、更生会社等の営業権の価額として相当であると認められる価額を限度としてその営業権の受入れを認める。