税務法規集

法人税基本通達 14-3-3(新法人が負担した租税公課)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金更生会社租税公課

要約

新法人が更生計画に基づき負担した解散法人の租税公課の取扱い

適用条件
新法人が更生計画に基づき解散法人の租税公課を負担した場合に適用。

法人税基本通達 14-3-3(新法人が負担した租税公課)の条文本文

(新法人が負担した租税公課)

14-3-3 新法人が更生計画の定めるところにより、その設立により解散する法人の納付すべき法人税、事業税その他の租税公課を負担したときは、これらの税額(解散した法人において未払金、引当金として処理したものを除く。)は、新法人の法人税その他の租税公課に準じて取り扱う。(平11年課法2-9「二十」、平17年課法2-14「十六」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する