(新法人が負担した租税公課)
14-3-3 新法人が更生計画の定めるところにより、その設立により解散する法人の納付すべき法人税、事業税その他の租税公課を負担したときは、これらの税額(解散した法人において未払金、引当金として処理したものを除く。)は、新法人の法人税その他の租税公課に準じて取り扱う。(平11年課法2-9「二十」、平17年課法2-14「十六」により改正)
新法人が更生計画に基づき負担した解散法人の租税公課の取扱い
(新法人が負担した租税公課)
14-3-3 新法人が更生計画の定めるところにより、その設立により解散する法人の納付すべき法人税、事業税その他の租税公課を負担したときは、これらの税額(解散した法人において未払金、引当金として処理したものを除く。)は、新法人の法人税その他の租税公課に準じて取り扱う。(平11年課法2-9「二十」、平17年課法2-14「十六」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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