税務法規集

法人税基本通達 14-3-5(解散した法人の貸倒引当金の新法人への引継ぎ)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

みなし規定計算貸倒引当金更生計画

要約

更生計画に基づき解散した法人から新法人へ引き継がれた貸倒引当金の取扱い

適用条件
更生計画により貸倒引当金を引き継いだ新法人が対象。
備考
繰入限度超過額がある場合は税務計算上の金額で受け入れられる。

法人税基本通達 14-3-5(解散した法人の貸倒引当金の新法人への引継ぎ)の条文本文

(解散した法人の貸倒引当金の新法人への引継ぎ)

14-3-5 新法人が更生計画の定めるところにより、解散した法人の有する貸倒引当金を新法人に引き継いだときは、当該貸倒引当金は新法人のその引き継がれた日に設けている貸倒引当金とみなす。(平11年課法2-9「二十」、平14年課法2-1「三十六」、平17年課法2-14「十六」、平30年課法2-8「十九」により改正)

(注) 更生会社等が繰り入れた引当金、準備金で繰入限度超過額があるものについては、税務計算上の金額により新法人に受け入れられたものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する