(解散した法人から受け入れた減価償却資産の耐用年数の見積り等)
14-3-4 新法人が更生計画の定めるところにより減価償却資産を受け入れた場合には、その資産につき耐用年数省令第3条第1項(中古資産の耐用年数等)の規定を適用することができるのであるが、解散した法人においてその資産につき適用を受けていた措置法第45条第3項(特定地域における工業用機械等の特別償却)、第46条(輸出事業用資産の割増償却)又は第47条(特定都市再生建築物の割増償却)に規定する特別償却については、たとえ適用期間が経過していないものであっても、新法人ではその適用がないことに留意する。(昭49年直法2-71「27」、昭54年直法2-31「九」、昭55年直法2-15「三十五」、平3年課法2-4「十二」、平5年課法2-1「十」、平6年課法2-1「八」、平7年課法2-7「九」、平11年課法2-9「二十」、平14年課法2-1「三十六」、平15年課法2-7「五十二」、平15年課法2-22「十三」、平17年課法2-14「十六」、平19年課法2-3「四十」、平24年課法2-17「五」、平25年課法2-4「七」、平30年課法2-12「六」、令2年課法2-17「九」、令4年課法2-14「五十五」、令8年課法2-9「十一」により改正)