(権利の内容に応ずることの例示)
14-4-4 令第15条第4項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)の規定の適用に当たっては、例えば、その信託財産に属する資産が、その構造上区分された数個の部分を独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものである場合において、その各部分の全部又は一部が二以上の受益者等の有する権利の目的となっているときは、当該目的となっている部分(以下14-4-4において「受益者等共有独立部分」という。)については、受益者等共有独立部分ごとに、当該受益者等共有独立部分につき権利を有する各受益者等が、各自の有する権利の割合に応じて有しているものとして同項の規定を適用する。(平19年課法2-5「八」により追加)