(特定法人の範囲)
15-1-13 令第5条第1項第2号イ(非課税とされる特定法人の行う不動産販売業)の「その業務が地方公共団体の管理の下に運営されている」とは、その法人の事業計画及び資金計画の策定並びにその実施が当該法人の議決権の保有者又は拠出者たる地方公共団体の管理の下に行われ、かつ、予算及び決算について当該地方公共団体の承認を必要とするなど当該法人の業務運営が当該地方公共団体によって実質的に管理されていることをいう。(昭51年直法2-39「11」により追加、昭56年直法2-16「七」、平2年直法2-1「十一」、平20年課法2-5「二十九」により改正)
(注) 当該地方公共団体が当該法人の業務運営を管理していることについては、当該地方公共団体に確認を求めるものとする。