税務法規集

法人税基本通達 15-1-14(金銭貸付業の範囲)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例外金銭貸付業

要約

金銭貸付業の範囲および手形割引の包含と有価証券現先取引の除外


法人税基本通達 15-1-14(金銭貸付業の範囲)の条文本文

(金銭貸付業の範囲)

15-1-14 令第5条第1項第3号(金銭貸付業)の金銭貸付業は、その貸付先が不特定又は多数の者である金銭の貸付けに限られないことに留意する。(昭56年直法2-16「七」により追加)

(注) ここでいう「金銭の貸付け」には、手形の割引が含まれるが、公益法人等が余裕資金の運用等として行ういわゆる有価証券の現先取引に係る行為はこれに含まれないものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する