税務法規集

法人税基本通達 15-1-16(物品貸付業の範囲)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外物品貸付業

要約

旅館業や遊技所業等の施設内における物品貸付けを、物品貸付業から除外する範囲

適用条件
旅館、ゴルフ練習場、スケート場、遊園地等の施設内での貸付けが対象
備考
令第5条第1項第4号(物品貸付業)との関係

法人税基本通達 15-1-16(物品貸付業の範囲)の条文本文

(物品貸付業の範囲)

15-1-16 例えば旅館における遊技用具の貸付け、ゴルフ練習場、スケート場等における用具の貸付け、遊園地における貸ボート等のように、旅館業、遊技所業等に係る施設内において使用される物品の貸付けは、それぞれの旅館業、遊技所業等の範囲に含まれ、令第5条第1項第4号(物品貸付業)の物品貸付業には含まれないことに留意する。(昭56年直法2-16「七」により追加、平24年課法2-17「六」、平30年課法2-8「二十」により改正)

(注) 著作権、工業所有権、ノウハウ等は、同号括弧書の「通常物品といわないもの」に含まれない。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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