(不動産貸付業の範囲)
15-1-17 令第5条第1項第5号(不動産貸付業)の不動産貸付業には、店舗の一画を他の者に継続的に使用させるいわゆるケース貸し及び広告等のために建物その他の建造物の屋上、壁面等を他の者に使用させる行為が含まれる。(昭56年直法2-16「七」により追加)
(注) 他の者に不動産を使用させる行為であっても、同項第9号(倉庫業)、第14号(席貸業)、第27号(遊技所業)又は第31号(駐車場業)に掲げる事業のいずれかに該当するものは、不動産貸付業に含まれないことに留意する。
不動産貸付業の範囲にケース貸しや屋上・壁面等の使用させる行為を含むこと
(不動産貸付業の範囲)
15-1-17 令第5条第1項第5号(不動産貸付業)の不動産貸付業には、店舗の一画を他の者に継続的に使用させるいわゆるケース貸し及び広告等のために建物その他の建造物の屋上、壁面等を他の者に使用させる行為が含まれる。(昭56年直法2-16「七」により追加)
(注) 他の者に不動産を使用させる行為であっても、同項第9号(倉庫業)、第14号(席貸業)、第27号(遊技所業)又は第31号(駐車場業)に掲げる事業のいずれかに該当するものは、不動産貸付業に含まれないことに留意する。
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