税務法規集

法人税基本通達 15-1-17(不動産貸付業の範囲)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準不動産貸付業

要約

不動産貸付業の範囲にケース貸しや屋上・壁面等の使用させる行為を含むこと

備考
倉庫業、席貸業、遊技所業、駐車場業に該当する場合は除外される。

法人税基本通達 15-1-17(不動産貸付業の範囲)の条文本文

(不動産貸付業の範囲)

15-1-17 令第5条第1項第5号(不動産貸付業)の不動産貸付業には、店舗の一画を他の者に継続的に使用させるいわゆるケース貸し及び広告等のために建物その他の建造物の屋上、壁面等を他の者に使用させる行為が含まれる。(昭56年直法2-16「七」により追加)

(注) 他の者に不動産を使用させる行為であっても、同項第9号(倉庫業)、第14号(席貸業)、第27号(遊技所業)又は第31号(駐車場業)に掲げる事業のいずれかに該当するものは、不動産貸付業に含まれないことに留意する。

この条文を参照している裁決(1件)

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