税務法規集

法人税基本通達 15-1-18(非課税とされる墳墓地の貸付け)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外墳墓地の貸付け永代使用料

要約

永代使用料を徴して行う墳墓地の貸付けが収益事業から除外されること

適用条件
令第5条第1項第5号ニに規定する法人
備考
令第5条第1項第5号ニに基づく

法人税基本通達 15-1-18(非課税とされる墳墓地の貸付け)の条文本文

(非課税とされる墳墓地の貸付け)

15-1-18 令第5条第1項第5号ニ(非課税とされる墳墓地の貸付業)の規定により収益事業とされない墳墓地の貸付業には、同号ニに規定する法人がいわゆる永代使用料を徴して行う墳墓地の貸付けが含まれることに留意する。(昭56年直法2-16「七」により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

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