税務法規集

法人税基本通達 15-1-2(委託契約等による事業)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準公益法人等収益事業

要約

委託契約や組合契約、信託受益を通じて実質的に収益事業を行っているとみなされる判定基準

適用条件
公益法人等が収益事業に該当する業務を委託・出資・信託している場合に適用。
備考
法人税法第12条第2項、法人税法施行令第5条第1項を参照。

法人税基本通達 15-1-2(委託契約等による事業)の条文本文

(委託契約等による事業)

15-1-2 公益法人等の行う事業につき次に掲げるような事情がある場合には、その公益法人等が自ら収益事業を行っているものとして取り扱うことになるのであるから留意する。(昭56年直法2-16「七」により追加、平15年課法2-7「五十三」、平19年課法2-5「九」、平20年課法2-5「二十九」により改正)

(1) 公益法人等が収益事業に該当する事業に係る業務の全部又は一部を委託契約に基づいて他の者に行わせている場合

(2) 公益法人等が、収益事業に該当する事業を行うことを目的とする組合契約(匿名組合契約を含む。)その他これに類する契約に基づいて当該事業に関する費用及び損失を負担し、又はその収益の分配を受けることとしているため、実質的に自ら当該事業を行っていると認められる場合

(3) 公益法人等が受益者等課税信託の受益者法第12条第2項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)の規定により、同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)である場合において、当該信託に係る受託者における当該信託財産に係る事業が令第5条第1項各号(収益事業の範囲)に掲げる事業のいずれかに該当するとき

この条文を参照している裁決(1件)

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