税務法規集

法人税基本通達 15-1-1(公益法人等の本来の事業が収益事業に該当する場合)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

納税義務判定基準公益法人等

要約

公益法人等の本来の目的たる事業であっても収益事業に該当する場合は法人税を課税する

適用条件
公益法人等(人格のない社団等を含む)が対象
備考
収益事業の範囲は法人税法施行令第5条第1項による

法人税基本通達 15-1-1(公益法人等の本来の事業が収益事業に該当する場合)の条文本文

(公益法人等の本来の事業が収益事業に該当する場合)

15-1-1 公益法人等(人格のない社団等を含む。以下15-1-8を除き、この節において同じ。)令第5条第1項各号(収益事業の範囲)に掲げる事業のいずれかに該当する事業を行う場合には、たとえその行う事業が当該公益法人等の本来の目的たる事業であるときであっても、当該事業から生ずる所得については法人税が課されることに留意する。(昭56年直法2-16「七」により追加、平5年課法2-1「十一」、平20年課法2-5「二十九」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する