税務法規集

法人税基本通達 15-1-23(研究試作品等の販売)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準研究試作品

要約

公益法人等が研究成果の試作品等を譲渡する場合の製造業への該当性

適用条件
公益法人等が研究成果の試作品等を譲渡する場合
備考
令第5条第1項第6号(製造業)との関係

法人税基本通達 15-1-23(研究試作品等の販売)の条文本文

(研究試作品等の販売)

15-1-23 公益法人等がその研究の成果に基づいて製作した試作品等を他に譲渡する場合において、その譲渡が反復又は継続して行われるなど事業と認められる程度のものであるときは、その製作及び譲渡は、令第5条第1項第6号(製造業)の製造業に該当する。(昭56年直法2-16「七」により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する