税務法規集

法人税基本通達 15-1-24(通信業の範囲)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義通信業

要約

通信業(放送業を含む)の定義および具体的に含まれる事業の範囲

備考
令第5条第1項第7号に基づく。

法人税基本通達 15-1-24(通信業の範囲)の条文本文

(通信業の範囲)

15-1-24 令第5条第1項第7号(通信業)の通信業(放送業を含む。)とは、他人の通信を媒介若しくは介助し、又は通信設備を他人の通信の用に供する事業及び多数の者によって直接受信される通信の送信を行う事業をいうのであるから、無線呼出業務、電報の集配業務、郵便物又は信書便物の集配業務、公衆電話サービス業務(いわゆる赤電話等)及び共同聴取聴視業務(いわゆる共同アンテナ)に係る事業もこれに含まれることに留意する。(昭56年直法2-16「七」により追加、平17年課法2-14「十七」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する