税務法規集

法人税基本通達 15-1-26(倉庫業の範囲)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例示倉庫業

要約

倉庫業に該当する業種として、物品の預り業(手荷物・自転車・保護預り施設等)を例示

備考
貸金庫又は貸ロッカーは物品貸付業に該当する。

法人税基本通達 15-1-26(倉庫業の範囲)の条文本文

(倉庫業の範囲)

15-1-26 令第5条第1項第9号(倉庫業)の倉庫業には、寄託を受けた物品を保管する業が含まれるから、手荷物、自転車等の預り業及び保護預り施設による物品等の預り業(貸金庫又は貸ロッカーを除く。)もこれに該当する。(昭56年直法2-16「七」により改正)

(注) 貸金庫又は貸ロッカーは、同項第4号(物品貸付業)の物品貸付業に該当する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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