(倉庫業の範囲)
15-1-26 令第5条第1項第9号(倉庫業)の倉庫業には、寄託を受けた物品を保管する業が含まれるから、手荷物、自転車等の預り業及び保護預り施設による物品等の預り業(貸金庫又は貸ロッカーを除く。)もこれに該当する。(昭56年直法2-16「七」により改正)
(注) 貸金庫又は貸ロッカーは、同項第4号(物品貸付業)の物品貸付業に該当する。
倉庫業に該当する業種として、物品の預り業(手荷物・自転車・保護預り施設等)を例示
(倉庫業の範囲)
15-1-26 令第5条第1項第9号(倉庫業)の倉庫業には、寄託を受けた物品を保管する業が含まれるから、手荷物、自転車等の預り業及び保護預り施設による物品等の預り業(貸金庫又は貸ロッカーを除く。)もこれに該当する。(昭56年直法2-16「七」により改正)
(注) 貸金庫又は貸ロッカーは、同項第4号(物品貸付業)の物品貸付業に該当する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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