(運送業の範囲)
15-1-25 令第5条第1項第8号(運送業)の運送業には、リフト、ロープウェイ等の索道事業が含まれるが、自動車道事業、運河業及び桟橋業はこれに含まれない。(昭56年直法2-16「七」により追加)
運送業の範囲に索道事業を含め、自動車道事業、運河業及び桟橋業を除外する
(運送業の範囲)
15-1-25 令第5条第1項第8号(運送業)の運送業には、リフト、ロープウェイ等の索道事業が含まれるが、自動車道事業、運河業及び桟橋業はこれに含まれない。(昭56年直法2-16「七」により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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