税務法規集

法人税基本通達 15-1-25(運送業の範囲)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義適用範囲運送業

要約

運送業の範囲に索道事業を含め、自動車道事業、運河業及び桟橋業を除外する

備考
令第5条第1項第8号に関連

法人税基本通達 15-1-25(運送業の範囲)の条文本文

(運送業の範囲)

15-1-25 令第5条第1項第8号(運送業)の運送業には、リフト、ロープウェイ等の索道事業が含まれるが、自動車道事業、運河業及び桟橋業はこれに含まれない。(昭56年直法2-16「七」により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

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