税務法規集

法人税基本通達 15-1-28(実費弁償による事務処理の受託等)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件判定基準みなし規定実費弁償

要約

公益法人等の実費弁償による事務処理受託を収益事業としない要件

適用条件
公益法人等が事務処理受託の性質を有する業務を実費弁償で行う場合
備考
一定期間の所轄税務署長等の確認が必要、非営利型法人の確認は本文確認とみなす

法人税基本通達 15-1-28(実費弁償による事務処理の受託等)の条文本文

(実費弁償による事務処理の受託等)

15-1-28 公益法人等が、事務処理の受託の性質を有する業務を行う場合においても、当該業務が法令の規定、行政官庁の指導又は当該業務に関する規則、規約若しくは契約に基づき実費弁償(その委託により委託者から受ける金額が当該業務のために必要な費用の額を超えないことをいう。)により行われるものであり、かつ、そのことにつきあらかじめ一定の期間(おおむね5年以内の期間とする。)を限って所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長。以下15-1-53において同じ。)の確認を受けたときは、その確認を受けた期間については、当該業務は、その委託者の計算に係るものとして当該公益法人等の収益事業としないものとする。(昭56年直法2-16「七」、平21年課法2-5「十五」により改正)

(注) 非営利型法人が1-1-11の確認を受けている場合には、本文の確認を受けたものとみなす。

この条文を参照している裁決(9件)

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改正履歴

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