税務法規集

法人税基本通達 15-1-53(慈善興行等)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外慈善興行

要約

所轄税務署長の確認を受けた慈善興行等の興行業からの除外

適用条件
所轄税務署長の確認を受けた場合に適用
備考
令第5条第1項第26号の興行業の定義に関連

法人税基本通達 15-1-53(慈善興行等)の条文本文

(慈善興行等)

15-1-53 次に掲げる興行(これに準ずるものを含む。)に該当することにつき所轄税務署長の確認を受けたものは、令第5条第1項第26号(興行業)の興行業に該当しないものとする。(昭56年直法2-16「七」により追加、平2年直法2-1「十一」により改正)

(1) 催物に係る純益の金額の全額が教育(社会教育を含む。)、社会福祉等のために支出されるもので、かつ、当該催物に参加し又は関係するものが何らの報酬も受けないいわゆる慈善興行

(2) 学生、生徒、児童その他催物に参加することを業としない者を参加者又は出演者等とする興行(その興行収入の相当部分を企業の広告宣伝のための支出に依存するものについては、これにより剰余金の生じないものに限るものとし、その他の興行については、その興行のために直接要する会場費、人件費その他の経費の額を賄う程度の低廉な入場料によるものに限る。)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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