(印刷業の範囲)
15-1-30 令第5条第1項第11号(印刷業)の印刷業には、謄写印刷業、タイプ孔版印刷業及び複写業のほか、製版業、植字業、鉛版等製造業、銅版又は木版彫刻業、製本業、印刷物加工業等が含まれる。(昭56年直法2-16「七」により追加)
法人税法上の印刷業に含まれる業種(謄写、複写、製版、製本、印刷物加工業等)の範囲
(印刷業の範囲)
15-1-30 令第5条第1項第11号(印刷業)の印刷業には、謄写印刷業、タイプ孔版印刷業及び複写業のほか、製版業、植字業、鉛版等製造業、銅版又は木版彫刻業、製本業、印刷物加工業等が含まれる。(昭56年直法2-16「七」により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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