税務法規集

法人税基本通達 15-1-30(印刷業の範囲)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義印刷業

要約

法人税法上の印刷業に含まれる業種(謄写、複写、製版、製本、印刷物加工業等)の範囲

備考
令第5条第1項第11号に基づく。

法人税基本通達 15-1-30(印刷業の範囲)の条文本文

(印刷業の範囲)

15-1-30 令第5条第1項第11号(印刷業)の印刷業には、謄写印刷業、タイプ孔版印刷業及び複写業のほか、製版業、植字業、鉛版等製造業、銅版又は木版彫刻業、製本業、印刷物加工業等が含まれる。(昭56年直法2-16「七」により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

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