(出版業の範囲)
15-1-31 令第5条第1項第12号(出版業)の出版業には、各種の名簿、統計数値、企業財務に関する情報等を印刷物等として刷成し、これを販売する事業が含まれる。(昭56年直法2-16「七」により追加)
(注)
1 他の者が出版する出版物の編集、監修等を引き受ける事業は、同項第10号(請負業)の請負業に該当する。
2 出版物の取次を行う事業は、同項第1号(物品販売業)の物品販売業又は同項第20号(問屋業)の問屋業に該当する。
出版業の範囲および請負業・物品販売業・問屋業との区分
(出版業の範囲)
15-1-31 令第5条第1項第12号(出版業)の出版業には、各種の名簿、統計数値、企業財務に関する情報等を印刷物等として刷成し、これを販売する事業が含まれる。(昭56年直法2-16「七」により追加)
(注)
1 他の者が出版する出版物の編集、監修等を引き受ける事業は、同項第10号(請負業)の請負業に該当する。
2 出版物の取次を行う事業は、同項第1号(物品販売業)の物品販売業又は同項第20号(問屋業)の問屋業に該当する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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