税務法規集

法人税基本通達 15-1-31(出版業の範囲)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準出版業

要約

出版業の範囲および請負業・物品販売業・問屋業との区分

備考
令第5条第1項第12号、第10号、第1号、第20号に関連

法人税基本通達 15-1-31(出版業の範囲)の条文本文

(出版業の範囲)

15-1-31 令第5条第1項第12号(出版業)の出版業には、各種の名簿、統計数値、企業財務に関する情報等を印刷物等として刷成し、これを販売する事業が含まれる。(昭56年直法2-16「七」により追加)

(注)

 他の者が出版する出版物の編集、監修等を引き受ける事業は、同項第10号(請負業)の請負業に該当する。

 出版物の取次を行う事業は、同項第1号(物品販売業)の物品販売業又は同項第20号(問屋業)の問屋業に該当する。

この条文を参照している裁決(0件)

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