(代価に代えて会費を徴収して行う出版物の発行)
15-1-36 公益法人等の行う出版物の配布が令第5条第1項第12号(出版業)の出版業に該当する場合において、当該出版物の対価が会費等の名目で徴収されていると認められるときは、次に掲げる場合に応じ、次による。(昭56年直法2-16「七」により改正)
(1) 会員から出版物の代価を徴収しないで別に会費を徴収している場合には、その会費のうち当該出版物の代価相当額を出版業に係る収益とする。
(2) 会員以外の者に配布した出版物について代価を徴収しないで会費等の名目で金銭を収受している場合には、その収受した金額を出版業に係る収益とする。