税務法規集

法人税基本通達 15-1-37(写真業の範囲)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義写真業

要約

写真業の範囲に写真フィルムの現像、焼付け等の事業を含むこと

備考
令第5条第1項第13号に関連

法人税基本通達 15-1-37(写真業の範囲)の条文本文

(写真業の範囲)

15-1-37 令第5条第1項第13号(写真業)の写真業には、他の者の撮影した写真フィルムの現像、焼付け等(その取次ぎを含む。)を行う事業が含まれる。(昭56年直法2-16「七」により追加)

この条文を参照している裁決(0件)

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