(写真業の範囲)
15-1-37 令第5条第1項第13号(写真業)の写真業には、他の者の撮影した写真フィルムの現像、焼付け等(その取次ぎを含む。)を行う事業が含まれる。(昭56年直法2-16「七」により追加)
写真業の範囲に写真フィルムの現像、焼付け等の事業を含むこと
(写真業の範囲)
15-1-37 令第5条第1項第13号(写真業)の写真業には、他の者の撮影した写真フィルムの現像、焼付け等(その取次ぎを含む。)を行う事業が含まれる。(昭56年直法2-16「七」により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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