税務法規集

法人税基本通達 15-1-38の3(利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準席貸業公益法人等

要約

公益法人等の席貸業において利用対価が実費の範囲を超えないかどうかの判定基準

適用条件
公益法人等が行う席貸業が対象
備考
令第5条第1項第14号ロ(4)に関連

法人税基本通達 15-1-38の3(利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの)の条文本文

(利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの)

15-1-38の3 公益法人等の行う席貸業が令第5条第1項第14号ロ(4)に規定する「その利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの」に該当するかどうかは、既往の実績等に照らし、当該事業年度における会員その他これに準ずる者に対する席貸しに係る収益の額と費用の額とがおおむね均衡すると認められるような利用料金が設定されているかどうかにより判定する。(昭59年直法2-3「九」により追加)

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