税務法規集

法人税基本通達 15-1-40(公益法人等の経営に係る学生寮)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外学生寮旅館業

要約

公益法人等が経営する学生寮のうち、固定資産税非課税要件を満たすものの旅館業への非該当判定

適用条件
公益法人等が経営し、地方税法施行令第51条の8の要件を全て満たす学生寮が対象。
備考
地方税法施行令第51条の8(固定資産税非課税要件)を参照。

法人税基本通達 15-1-40(公益法人等の経営に係る学生寮)の条文本文

(公益法人等の経営に係る学生寮)

15-1-40 学生又は生徒の就学を援助することを目的とする公益法人等の経営する学生寮地方税法施行令第51条の8各号(固定資産税が非課税とされる寄宿舎)に掲げる要件の全てに該当するものに限る。)は、令第5条第1項第15号(旅館業)の旅館業に該当しないものとする。(昭46年直審(法)21「9」、昭56年直法2-16「七」、平23年課法2-17「三十二」により改正)

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