(公益法人等の経営に係る学生寮)
15-1-40 学生又は生徒の就学を援助することを目的とする公益法人等の経営する学生寮(地方税法施行令第51条の8各号(固定資産税が非課税とされる寄宿舎)に掲げる要件の全てに該当するものに限る。)は、令第5条第1項第15号(旅館業)の旅館業に該当しないものとする。(昭46年直審(法)21「9」、昭56年直法2-16「七」、平23年課法2-17「三十二」により改正)
公益法人等が経営する学生寮のうち、固定資産税非課税要件を満たすものの旅館業への非該当判定
(公益法人等の経営に係る学生寮)
15-1-40 学生又は生徒の就学を援助することを目的とする公益法人等の経営する学生寮(地方税法施行令第51条の8各号(固定資産税が非課税とされる寄宿舎)に掲げる要件の全てに該当するものに限る。)は、令第5条第1項第15号(旅館業)の旅館業に該当しないものとする。(昭46年直審(法)21「9」、昭56年直法2-16「七」、平23年課法2-17「三十二」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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